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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三十四条 (更生債権等の弁済の禁止等)

平成八年法律第九十五号法律
(更生債権等の弁済の禁止等)

第三十四条

会社更生法第四十七条及び第四十七条の二の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等について準用する。この場合において、同法第四十七条第七項第一号及び第二号中「第二十四条第二項」とあるのは「更生特例法第十九条において準用する第二十四条第二項」と、同法第四十七条の二中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。

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(内閣府令等への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令又は主務省令で定める。

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