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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三十五条 (相殺)

平成八年法律第九十五号法律
(相殺)

第三十五条

会社更生法第四十八条から第四十九条の二までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権者等による相殺について準用する。この場合において、同法第四十八条第一項中「第百三十八条第一項」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項」と、同法第四十九条第一項第四号中「、再生手続開始又は特別清算開始」とあるのは「又は再生手続開始」と読み替えるものとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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