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会社更生法 第四十九条の二

平成十四年法律第百五十四号法律

第四十九条の二

更生会社に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。

  1. 更生手続開始後に他人の更生債権等を取得したとき。
  2. 支払不能になった後に更生債権等を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知っていたとき。
  3. 支払の停止があった後に更生債権等を取得した場合であって、その取得の当時、支払の停止があったことを知っていたとき。ただし、当該支払の停止があった時において支払不能でなかったときは、この限りでない。
  4. 更生手続開始の申立て等があった後に更生債権等を取得した場合であって、その取得の当時、更生手続開始の申立て等があったことを知っていたとき。

2前項第二号から第四号までの規定は、これらの規定に規定する更生債権等の取得が次の各号に掲げる原因のいずれかに基づく場合には、適用しない。

  1. 法定の原因
  2. 支払不能であったこと又は支払の停止若しくは更生手続開始の申立て等があったことを更生会社に対して債務を負担する者が知った時より前に生じた原因
  3. 更生手続開始の申立て等があった時より一年以上前に生じた原因
  4. 更生会社に対して債務を負担する者と更生会社との間の契約

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