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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百九十九条 (更生債権等の弁済の禁止等)

平成八年法律第九十五号法律
(更生債権等の弁済の禁止等)

第百九十九条

会社更生法第四十七条及び第四十七条の二の規定は、相互会社の更生手続における更生債権等について準用する。この場合において、同法第四十七条第六項中「約定劣後更生債権である更生債権」とあるのは「約定劣後更生債権である更生債権及び基金に係る更生債権」と、同条第七項第一号及び第二号中「第二十四条第二項」とあるのは「更生特例法第百八十四条において準用する第二十四条第二項」と読み替えるものとする。

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