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事業性融資の推進等に関する法律 第二百十四条 (更生手続における劣後担保権の取扱い)

令和六年法律第五十二号法律
(更生手続における劣後担保権の取扱い)

第二百十四条

実行手続における最後配当、簡易配当又は同意配当が終了するまでの間に、債務者につき更生手続開始の決定があったときは、当該実行手続において第百六十条第一項又は第三項の規定により消滅した劣後担保権は、当該更生手続との関係においては、消滅しなかったものとみなす。

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