(再生債権の弁済に関する特則) 第二百十三条 債務者につき実行手続開始の決定があり、かつ、当該債務者を再生債務者とする再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法第八十五条第一項の規定は、再生債権について、実行手続により、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為をするときは、適用しない。 e-Gov法令検索で第二百十三条を開く ↗