第七条 行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十四号)の施行の日(平成十七年四月一日)の前日までの間における新令第十八条において準用する不動産登記法第百三十条の規定の適用については、同条中「第七項まで」とあるのは、「第六項まで」とする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗