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不動産登記法 第百三十条 (標準処理期間)

平成十六年法律第百二十三号法律
(標準処理期間)

第百三十条

法務局又は地方法務局の長は、筆界特定の申請がされてから筆界特定登記官が筆界特定をするまでに通常要すべき標準的な期間を定め、法務局又は地方法務局における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

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