条文くん法令検索 AIに質問する

不動産登記法 第百二十九条 (筆界調査委員の解任)

平成十六年法律第百二十三号法律
(筆界調査委員の解任)

第百二十九条

法務局又は地方法務局の長は、筆界調査委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その筆界調査委員を解任することができる。

  1. 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反その他筆界調査委員たるに適しない非行があると認められるとき。

e-Gov法令検索で第百二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産登記法第百二十九条(筆界調査委員の解任)について教えてください」と聞く
← 第百二十八条(筆界調査委員の欠格事由) 不動産登記法 目次 第百三十条(標準処理期間) →