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不動産登記法 第百二十八条 (筆界調査委員の欠格事由)

平成十六年法律第百二十三号法律
(筆界調査委員の欠格事由)

第百二十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、筆界調査委員となることができない。

  1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
  2. 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)又は土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名又は司法書士若しくは土地家屋調査士の業務の禁止の処分を受けた者でこれらの処分を受けた日から三年を経過しないもの
  3. 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者

2筆界調査委員が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当然失職する。

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