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不動産登記法 第百二十七条 (筆界調査委員)

平成十六年法律第百二十三号法律
(筆界調査委員)

第百二十七条

法務局及び地方法務局に、筆界特定について必要な事実の調査を行い、筆界特定登記官に意見を提出させるため、筆界調査委員若干人を置く。

2筆界調査委員は、前項の職務を行うのに必要な専門的知識及び経験を有する者のうちから、法務局又は地方法務局の長が任命する。

3筆界調査委員の任期は、二年とする。

4筆界調査委員は、再任されることができる。

5筆界調査委員は、非常勤とする。

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