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農業用動産抵当登記規則 第四条

平成十七年法務省令第二十九号府省令

第四条

令附則第五条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の表中第二十二条の項及び第二十二条ただし書の項の読み替える字句欄中「附則第八条」とあるのは「農業用動産抵当登記令(平成十七年政令第二十五号)附則第三条」と、「附則第六条第三項」とあるのは「農業用動産抵当登記令附則第五条第一項において準用する附則第六条第三項」と読み替えるものとする。

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