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企業担保登記規則 第十三条 (不動産登記法等の準用における技術的読替え)
昭和三十三年法務省令第三十八号
府省令
(不動産登記法等の準用における技術的読替え)
第十三条
令第十六条の場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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この条文が参照している条文
不動産登記令 第2条
企業担保登記登録令 第8条
不動産登記令 第9条
第7条
不動産登記令 第19条
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