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企業担保登記規則 第十三条 (不動産登記法等の準用における技術的読替え)

昭和三十三年法務省令第三十八号府省令
(不動産登記法等の準用における技術的読替え)

第十三条

令第十六条の場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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