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企業担保登記規則 第十一条 (順位事項)

昭和三十三年法務省令第三十八号府省令
(順位事項)

第十一条

令第十六条において準用する不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第八号の順位事項は、順位番号及び第二条の符号とする。

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