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企業担保登記規則 第十条 (管財人の更迭の登記)
昭和三十三年法務省令第三十八号
府省令
(管財人の更迭の登記)
第十条
登記官は、管財人の更迭の登記をしたときは、従前の管財人の登記を抹消する記号を記録しなければならない。
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