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企業担保登記規則 第十条 (管財人の更迭の登記)

昭和三十三年法務省令第三十八号府省令
(管財人の更迭の登記)

第十条

登記官は、管財人の更迭の登記をしたときは、従前の管財人の登記を抹消する記号を記録しなければならない。

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