(登記記録の記録方法) 第二条 企業担保権区には、企業担保権に関する登記についての登記事項及び令第九条の順位番号を記録するものとし、同順位である二以上の権利に関する登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付すものとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗