(申請書類つづり込み帳) 第三条 企業担保権に関する登記の申請書、許可書その他の附属書類は、受付番号の順序に従つて、株式会社の登記の申請書をつづり込むべき商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第五条の申請書類つづり込み帳につづり込まなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗