条文くん法令検索 AIに質問する

企業担保登記規則 第三条 (申請書類つづり込み帳)

昭和三十三年法務省令第三十八号府省令
(申請書類つづり込み帳)

第三条

企業担保権に関する登記の申請書、許可書その他の附属書類は、受付番号の順序に従つて、株式会社の登記の申請書をつづり込むべき商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第五条の申請書類つづり込み帳につづり込まなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「企業担保登記規則第三条(申請書類つづり込み帳)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(登記記録の記録方法) 企業担保登記規則 目次 第四条(各種通知簿) →