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商業登記規則 第五条 (印鑑記録等の備付け)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(印鑑記録等の備付け)

第五条

登記所には、第九条第六項の規定による記録(以下「印鑑記録」という。)及び申請書類つづり込み帳を備える。

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附則

附則第二条の指定がされた登記所(以下「附則第二条指定登記所」という。)について法第百十三条の二の指定がされたときは、当該登記所は、印鑑ファイルの記録を磁気ディスクに記録しなければならない。ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものについては、磁気ディスクへの記録に代えて、その印鑑及び印鑑届出事項を記載した書面を作成しなければならない。

2前項ただし書の場合における印鑑に関する事務に関しては、この省令による改正前の商業登記規則(以下「旧規則」という。)の規定を適用する。この場合においては、前項ただし書の書面は、印鑑紙とみなす。

(登記簿及び印鑑に関する経過措置)
附則

新商業登記規則の規定(第十一条、第三十六条第四項及び第五項、第三十八条の三並びに第四十条第一項の規定を除く。)は、整備法第五十三条第二項の規定による指定(同条第四項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けた事務について、その指定の日から適用する。

2整備法第五十三条第二項の規定による指定がされるまでの間は、同項の規定による指定を受けていない事務については、旧商業登記規則の規定(第十一条、第十二条、第二十八条第二項、第三十六条第四項、第八十六条の三、第八十六条の四及び第三章の規定を除く。)は、なおその効力を有する。この場合において、旧商業登記規則第九十二条中「書面」とあるのは、「書面並びに法第八十九条の五第三項及び法第八十九条の九第三項の印鑑の証明書」とする。

3新商業登記規則第二十八条第二項の規定は、整備法第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有することとされる旧商業登記法第十一条第一項又は第十二条第一項の規定により書面の交付を請求する場合に準用する。この場合において、新商業登記規則第二十八条第二項中「登記事項証明書又は印鑑の証明書」とあるのは、「登記簿の謄本若しくは抄本、登記事項に変更がないこと、ある事項の登記がないこと若しくは登記簿の謄本若しくは抄本の記載事項に変更がないことの証明書又は印鑑の証明書」と読み替えるものとする。

4新商業登記規則第百五条第一項第一号の規定は、同号に規定する登記所における整備法第五十三条第二項の規定による指定(同条第四項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けていない事務については、適用しない。

整備法第百三十六条第三項又は第六項の規定によりなお従前の例によることとされる商号の仮登記に関する手続については、なお従前の例による。

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