条文くん法令検索 AIに質問する

商業登記規則 第六条 (副印鑑記録)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(副印鑑記録)

第六条

法務大臣は、印鑑記録に記録されている事項と同一の事項を記録する副印鑑記録を調製するものとする。

2登記官は、印鑑記録によつて印鑑の事務を行うことができないときは、前項の副印鑑記録によつてこれを行うことができる。この場合において、副印鑑記録に記録した事項は、印鑑記録に記録した事項とみなす。

3登記官は、印鑑記録によつて印鑑の事務を行うことができるようになつたときは、直ちに、前項の規定により副印鑑記録に記録した事項を印鑑記録に記録しなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(印鑑の証明等に関する経過措置)
附則

附則第二条の指定の際現に印鑑を提出している者で印鑑カードの交付を受けていないものの印鑑に係る印鑑の証明に関する事務に関しては、新規則第二十四条、第二十七条及び第三十二条の二の規定にかかわらず、適用開始日から六月間は、なお従前の例による。

2印鑑ファイル又は磁気ディスクに記録されていない印鑑に係る前項に規定する事務以外の印鑑に関する事務に関しては、なお従前の例による。

(管轄転属に関する経過措置)
附則

新商業登記規則第十一条の規定は、同条第一項に規定する甲登記所又は乙登記所において整備法第五十三条第二項の規定による指定(同条第四項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けていない事務に関しては、適用しない。

2前項の事務については、旧商業登記規則第十一条、第十二条、第百六条第六項、第百七条及び第百八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧商業登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

削除

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商業登記規則第六条(副印鑑記録)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五条(印鑑記録等の備付け) 商業登記規則 目次 第九条(印鑑の提出等) →