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商業登記規則 第四条 (受付番号)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(受付番号)

第四条

受付番号は、一年ごとに更新しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 4 件

電子情報処理組織指定登記所について附則第二条の指定がされた場合には、附則第二条の指定の際現に存する印鑑に係る記録は、新規則第九条第一項の規定により提出された印鑑の印鑑に係る記録とみなす。

(印鑑の記録)

登記所は、その事務について整備法第五十三条第二項の規定による指定(同条第四項の規定により指定を受けたものとみなされるものを除く。)を受けたときは、当該事務に係る印鑑ファイルの記録を新商業登記規則第九条第六項に規定する磁気ディスクに記録しなければならない。ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものについては、磁気ディスクへの記録に代えて、その印鑑及び印鑑届出事項を記載した書面を作成しなければならない。

2旧商業登記規則第百五条第一項の規定による記録は、新商業登記規則第九条第六項の規定による記録とみなす。

特例有限会社(整備法第三条第二項に規定する特例有限会社をいう。次項において同じ。)が整備法第四十五条第一項の規定により商号の変更をした場合の商号の変更後の株式会社についてする登記において、整備法第百三十六条第十九項の規定により登記すべき事項(会社成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。

2前項に規定する場合の特例有限会社についてする解散の登記は、登記記録中登記記録区にしなければならない。

3前項に規定する登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

(登記印紙の廃止に伴う経過措置)
附則

特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第三百八十二条の規定及び特別会計に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十三年政令第 号)附則第二条の規定により手数料を収入印紙又は登記印紙をもって納付するときは、収入印紙又は登記印紙を請求書、嘱託書又は申請書に貼ってしなければならない。

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