(順位番号の記録) 第九条 登記官は、企業担保権に関する登記をするときは、登記簿に企業担保権に関する登記の登記事項を記録した順序に従つて、その登記の順位番号を記録しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗