条文くん法令検索 AIに質問する

企業担保登記登録令 第十条 (社債の分割発行の場合の企業担保権の登記の申請)

昭和三十三年政令第百八十七号政令
(社債の分割発行の場合の企業担保権の登記の申請)

第十条

社債の総額を数回に分けて発行する場合において、社債を発行したときは、その回の発行金額について引受け又は募集の完了した日から二週間内に、その回の社債を発行した旨の登記を申請しなければならない。

2担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第六十三条第二項の規定は、前項の期間の計算に準用する。

3第一項の登記は、その社債を担保する企業担保権の登記に付記してする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「企業担保登記登録令第十条(社債の分割発行の場合の企業担保権の登記の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(順位番号の記録) 企業担保登記登録令 目次 第十一条(会社の合併の場合の企業担保権の登記) →