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企業担保登記登録令 第十一条 (会社の合併の場合の企業担保権の登記)

昭和三十三年政令第百八十七号政令
(会社の合併の場合の企業担保権の登記)

第十一条

株式会社の合併による変更又は設立の登記を本店所在地において申請する場合には、申請書に合併により消滅する会社の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、その登記事項証明書を交付すべき登記所に申請するときは、この限りでない。

2前項の場合において、合併する会社の双方の登記簿に企業担保権の登記があるときは、申請書に企業担保法(以下「法」という。)第八条第二項の協定を証する書面を添付しなければならない。

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