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企業担保登記登録令 第十二条

昭和三十三年政令第百八十七号政令

第十二条

登記官は、前条第一項に規定する登記をする場合において、合併により消滅する会社の登記簿に企業担保権の登記があるときは、職権で企業担保権の登記をしなければならない。

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