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企業担保登記登録令 第十三条 (実行手続の開始の登記及び管財人に関する登記)

昭和三十三年政令第百八十七号政令
(実行手続の開始の登記及び管財人に関する登記)

第十三条

法第二十三条第一項の規定による実行手続の開始の登記の申請と同項の規定による管財人の登記の申請とは、一の申請情報によつてしなければならない。

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