(実行手続の開始の登記及び管財人に関する登記) 第十三条 法第二十三条第一項の規定による実行手続の開始の登記の申請と同項の規定による管財人の登記の申請とは、一の申請情報によつてしなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗