(企業担保権に関する登記)
第一条
企業担保権に関する登記(企業担保登記登録令(以下「令」という。)第一条の企業担保権に関する登記をいう。以下同じ。)は、登記記録中企業担保権区にする。
企業担保権に関する登記(企業担保登記登録令(以下「令」という。)第一条の企業担保権に関する登記をいう。以下同じ。)は、登記記録中企業担保権区にする。
この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
この省令は、昭和五十二年十月一日から施行する。
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。
この省令は、平成二十年七月二十二日から施行する。
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、民法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。