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企業担保登記規則 第一条 (企業担保権に関する登記)

昭和三十三年法務省令第三十八号府省令
(企業担保権に関する登記)

第一条

企業担保権に関する登記(企業担保登記登録令(以下「令」という。)第一条の企業担保権に関する登記をいう。以下同じ。)は、登記記録中企業担保権区にする。

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(施行期日)
附則

この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十二年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、会社法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年七月二十二日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中不動産登記規則第六十四条、第六十九条、第百八十一条第二項、第百八十二条、第百八十二条の二及び別記第六号の改正規定、第八条の規定、第九条の規定、第十条中船舶登記規則第四十九条の改正規定(同令第百九十五条を削る改正規定を除く。)、第十一条中農業用動産抵当登記規則第四十条の改正規定(同令第百九十五条を削る改正規定を除く。)、第十二条の規定並びに第十四条の規定平成二十三年六月二十七日
(施行期日)
附則

この省令は、民法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

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