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船舶登記規則 第二十条 (順位事項)

平成十七年法務省令第二十七号府省令
(順位事項)

第二十条

第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第八号の順位事項は、順位番号及び第二条第四項の符号とする。

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