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船舶登記規則 第二条 (登記記録の編成)

平成十七年法務省令第二十七号府省令
(登記記録の編成)

第二条

船舶の登記記録の表題部には船舶の表示を記録するものとし、製造中の船舶の表題部には製造中の船舶の表示を記録するものとする。

2船舶の登記記録の権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には船舶登記令(以下「令」という。)第三条第一項に規定する所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には同項に規定する抵当権又は賃借権に関する登記の登記事項を記録するものとし、製造中の船舶の登記記録の権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には令第三条第二項に規定する船舶の所有者となるべき者に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には同項に規定する抵当権に関する登記の登記事項を記録するものとする。

3船舶管理人部は、丙区とし、丙区には、令第三条第一項に規定する船舶管理人に関する登記の登記事項を記録するものとする。

4甲区、乙区及び丙区(以下「各区」という。)には、登記事項を記録した順序を示す番号(以下「順位番号」という。)を記録するものとし、同順位である二以上の権利に関する登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付すものとする。

5登記官は、船舶又は製造中の船舶の登記記録に動産番号を記録することができる。

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(経過措置)
附則

この省令による改正後の船舶登記規則(以下「新規則」という。)の規定は、この附則に別段の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項に適用する。ただし、改正前の船舶登記取扱手続(以下「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

2この省令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この附則に別段の定めがある場合を除き、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

(経過措置)
附則

信託法の施行の日前に登記の申請がされた信託の登記の登記事項証明書(信託目録に係る部分に限る。)の様式は、なお従前の例による。

(船舶登記規則に係る経過措置の原則)
附則

この省令による改正後の船舶登記規則(以下「新船舶登記規則」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項に適用する。ただし、改正前の船舶登記規則(以下「旧船舶登記規則」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

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