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船舶登記規則 第一条 (施行期日)

平成十七年法務省令第二十七号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、令の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

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(施行期日)
附則

この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年七月二十二日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中不動産登記規則第六十四条、第六十九条、第百八十一条第二項、第百八十二条、第百八十二条の二及び別記第六号の改正規定、第八条の規定、第九条の規定、第十条中船舶登記規則第四十九条の改正規定(同令第百九十五条を削る改正規定を除く。)、第十一条中農業用動産抵当登記規則第四十条の改正規定(同令第百九十五条を削る改正規定を除く。)、第十二条の規定並びに第十四条の規定平成二十三年六月二十七日
(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年二月二十日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、民法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

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