(施行期日)
第一条
この省令は、令の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この省令は、令の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
削除
この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。
この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
この省令は、平成二十年七月二十二日から施行する。
この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、平成二十四年二月二十日から施行する。
この省令は、民法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。