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船舶登記規則 第十九条 (船舶登記済通知簿等)

平成十七年法務省令第二十七号府省令
(船舶登記済通知簿等)

第十九条

船舶登記済通知簿には、令第十七条の通知を受ける者及び通知を発する年月日を記載するものとする。

2船舶登記済通知簿に記載された情報は、通知の年の翌年から一年間保存するものとする。

3各種通知簿には、通知をすべき事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記載するものとする。

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