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船舶登記規則 第十八条 (帳簿)

平成十七年法務省令第二十七号府省令
(帳簿)

第十八条

登記所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。

  1. 受付帳
  2. 申請書類つづり込み帳
  3. 決定原本つづり込み帳
  4. 審査請求書類等つづり込み帳
  5. 船舶登記済通知簿
  6. 各種通知簿
  7. 登記識別情報失効申出書類つづり込み帳
  8. 請求書類つづり込み帳
  9. 申出立件事件簿
  10. 申出立件関係書類つづり込み帳
  11. 十一
    申出立件事務日記帳
  12. 十二
    代替措置等申出書写しつづり込み帳

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