(帳簿) 第十八条 登記所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。一受付帳二申請書類つづり込み帳三決定原本つづり込み帳四審査請求書類等つづり込み帳五船舶登記済通知簿六各種通知簿七登記識別情報失効申出書類つづり込み帳八請求書類つづり込み帳九申出立件事件簿十申出立件関係書類つづり込み帳十一申出立件事務日記帳十二代替措置等申出書写しつづり込み帳 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗