(買戻しの特約に関する登記の抹消) 第六十九条の二 買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から十年を経過したときは、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。 e-Gov法令検索で第六十九条の二を開く ↗