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不動産登記法 第六十九条の二 (買戻しの特約に関する登記の抹消)

平成十六年法律第百二十三号法律
(買戻しの特約に関する登記の抹消)

第六十九条の二

買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から十年を経過したときは、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。

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