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不動産登記法 第六十二条 (一般承継人による申請)

平成十六年法律第百二十三号法律
(一般承継人による申請)

第六十二条

登記権利者、登記義務者又は登記名義人が権利に関する登記の申請人となることができる場合において、当該登記権利者、登記義務者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該権利に関する登記を申請することができる。

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