(報告)
第二条
監事は、法第十二条第五項の規定により国土交通大臣に意見を提出したときは、遅滞なく、その内容を関係設立団体の長(設立団体である地方公共団体を統括する都道府県知事若しくは市長又は都道府県知事及び市長をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。
監事は、法第十二条第五項の規定により国土交通大臣に意見を提出したときは、遅滞なく、その内容を関係設立団体の長(設立団体である地方公共団体を統括する都道府県知事若しくは市長又は都道府県知事及び市長をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。
この政令の施行の後不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和三十五年法律第十四号。以下「改正法律」という。)附則第二条第二項の期日までの間は、第十条第一項第二号に規定する不動産登記法第六十一条は、改正法律による改正前の不動産登記法第六十二条をいうものとする。