(役員の職務及び権限)
第十二条
理事長は、道路公社を代表し、その業務を総理する。
2副理事長は、道路公社を代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐して道路公社の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
3理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して道路公社の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行なう。
4監事は、道路公社の業務を監査する。
5監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、理事長、国土交通大臣、都道府県知事又は市長に意見を提出することができる。