条文くん法令検索 AIに質問する

地方道路公社法 第三十五条 (清算人)

昭和四十五年法律第八十二号法律
(清算人)

第三十五条

道路公社が解散したときは、理事長、副理事長及び理事がその清算人となる。

2理事長、副理事長又は理事であつた清算人には、それぞれ第十二条第一項、第二項又は第三項の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方道路公社法第三十五条(清算人)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条の二(清算中の道路公社の能力) 地方道路公社法 目次 第三十五条の二(裁判所による清算人の選任) →