(清算人) 第三十五条 道路公社が解散したときは、理事長、副理事長及び理事がその清算人となる。2理事長、副理事長又は理事であつた清算人には、それぞれ第十二条第一項、第二項又は第三項の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗