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地方道路公社法
昭和四十五年法律第八十二号
法律
· 条文 73 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(法人格)
第三条
(名称)
第四条
(出資)
第五条
(定款)
第六条
(登記)
第七条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第八条
(設立)
第九条
第十条
(成立)
第十一条
(役員)
第十二条
(役員の職務及び権限)
第十三条
(役員の任命)
第十四条
(役員の任期)
第十五条
(役員の欠格条項)
第十六条
(役員の解任)
第十七条
(代表権の制限)
第十八条
(代理人の選任)
第十九条
(職員の任命)
第二十条
(役員及び職員の公務員たる性質)
第二十一条
(業務)
第二十二条
(業務方法書)
第二十三条
(事業年度)
第二十四条
(予算等の承認)
第二十五条
(決算)
第二十六条
(財務諸表及び決算報告書)
第二十七条
(利益及び損失の処理)
第二十七条の二
(債券)
第二十八条
(債務保証)
第二十九条
(他の道路の新設又は改築に要する費用の負担)
第三十条
(補助金)
第三十一条
(余裕金の運用)
第三十二条
(給与及び退職手当の支給の基準)
第三十三条
(国土交通省令への委任)
第三十四条
(解散)
第三十四条の二
(清算中の道路公社の能力)
第三十五条
(清算人)
第三十五条の二
(裁判所による清算人の選任)
第三十五条の三
(清算人の解任)
第三十五条の四
(清算人の届出)
第三十五条の五
(清算人の職務及び権限)
第三十五条の六
(債権の申出の催告等)
第三十五条の七
(期間経過後の債権の申出)
第三十六条
(清算事務)
第三十六条の二
(裁判所による監督)
第三十六条の三
(清算結了の届出)
第三十六条の四
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第三十六条の五
(不服申立ての制限)
第三十六条の六
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第三十七条
(検査役の選任)
第三十八条
(報告及び検査)
第三十九条
(監督命令)
第四十条
(都道府県知事等の経由)
第四十一条
(設立団体が二以上である道路公社の特例)
第四十一条の二
(権限の委任)
第四十二条
(他の法令の準用)
第四十三条
第四十四条
第四十五条
第百四十二条
(地方道路公社法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第八十四条
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十五条
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十八条
(無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)
第百十七条
(罰則に関する経過措置)
第八十一条
(罰則に関する経過措置)
第八十二条
(政令への委任)