(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄) 第三十六条の四 道路公社の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、道路公社の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 e-Gov法令検索で第三十六条の四を開く ↗