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地方道路公社法 第三十六条 (清算事務)

昭和四十五年法律第八十二号法律
(清算事務)

第三十六条

清算人は、道路公社の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを道路公社に出資した地方公共団体に、出資の額に応じて分配しなければならない。

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