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地方道路公社法 第三十六条の二 (裁判所による監督)

昭和四十五年法律第八十二号法律
(裁判所による監督)

第三十六条の二

道路公社の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3道路公社の解散及び清算を監督する裁判所は、国土交通大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4国土交通大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

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