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地方道路公社法 第三十五条の七 (期間経過後の債権の申出)

昭和四十五年法律第八十二号法律
(期間経過後の債権の申出)

第三十五条の七

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、道路公社の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

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