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地方道路公社法 第四十四条

昭和四十五年法律第八十二号法律

第四十四条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした道路公社の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

  1. この法律の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事又は設立団体の長の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
  2. 第六条第一項の規定に違反して、登記することを怠つたとき。
  3. 第二十一条第一項から第三項までに規定する業務以外の業務を行なつたとき。
  4. 第二十六条の規定に違反して、財務諸表又は決算報告書を提出することを怠り、又はそれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしてこれを提出したとき。
  5. 第二十七条第三十一条又は第三十六条の規定に違反したとき。
  6. 第三十五条の六第一項の規定に違反して、公告することを怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
  7. 第三十五条の六第一項に規定する期間内に債権者に弁済したとき。
  8. 第三十九条の規定による命令に違反したとき。

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