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地方道路公社法 第二十七条 (利益及び損失の処理)

昭和四十五年法律第八十二号法律
(利益及び損失の処理)

第二十七条

道路公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理しなければならない。

2道路公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

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