(監督命令) 第三十九条 国土交通大臣又は設立団体の長は、道路公社の業務の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、道路公社に対してその業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗