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地方道路公社法 第三十九条 (監督命令)

昭和四十五年法律第八十二号法律
(監督命令)

第三十九条

国土交通大臣又は設立団体の長は、道路公社の業務の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、道路公社に対してその業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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