条文くん法令検索 AIに質問する

地方道路公社法 第四十条 (都道府県知事等の経由)

昭和四十五年法律第八十二号法律
(都道府県知事等の経由)

第四十条

道路公社がこの法律又はこの法律に基づく命令で定めるところにより国土交通大臣に提出する申請書その他の書類は、市が設立した道路公社にあつては市長を、その他の道路公社にあつては都道府県知事を経由しなければならない。

2都道府県知事又は市長は、前項の書類を受け取つたときは、遅滞なく、これを国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、都道府県知事又は市長は、当該書類の内容について意見があるときは、その意見を付さなければならない。

3第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方道路公社法第四十条(都道府県知事等の経由)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十九条(監督命令) 地方道路公社法 目次 第四十一条(設立団体が二以上である道路公社の特例) →