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地方道路公社法 第四十一条 (設立団体が二以上である道路公社の特例)

昭和四十五年法律第八十二号法律
(設立団体が二以上である道路公社の特例)

第四十一条

二以上の都道府県又は二以上の都道府県及びそれらの区域内の第八条の市が共同して設立した道路公社にあつては、第二十一条第三項中「設立団体の長」とあるのは、「国土交通大臣」とする。

2前項に規定するもののほか、設立団体が二以上である道路公社に対するこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

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