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地方道路公社法 第八条 (設立)
昭和四十五年法律第八十二号
法律
(設立)
第八条
道路公社は、都道府県又は政令で指定する人口五十万以上の市でなければ、設立することができない。
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地方道路公社法施行令 第1条
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則 第12条
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