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地方道路公社法施行令 第一条 (地方道路公社を設立することができる市)

昭和四十五年政令第二百二号政令
(地方道路公社を設立することができる市)

第一条

地方道路公社法(以下「法」という。)第八条の政令で指定する人口五十万以上の市は、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市、神戸市、北九州市、川崎市、札幌市、福岡市、広島市、堺市、尼崎市及び仙台市とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二百九条の七から第二百九条の十二までを削る改正規定、第二百十条から第二百十条の九まで及び第二百十条の十三第一項の改正規定、第二百十条の十九及び第二百十条の二十に係る改正規定、附則第四条及び第五条に係る改正規定、附則第六条の次に一条を加える改正規定並びに次条から附則第二十二条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成四年八月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月二十八日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中都市公園法施行令第十条を同令第十条の二とし、同令第二章中同条の前に一条を加える改正規定並びに第五条から第十六条まで及び第十八条から第二十二条までの規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成三十年十一月十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。

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