第九条
道路公社を設立するには、議会の議決を経、かつ、定款及び業務方法書を作成して、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。
2設立団体は、前項の規定により定款を作成しようとするときは、あらかじめ、当該定款において定めるべき道路の整備に関する基本計画について、当該基本計画に係る道路の道路管理者の同意を得なければならない。
3国土交通大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。
道路公社を設立するには、議会の議決を経、かつ、定款及び業務方法書を作成して、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。
2設立団体は、前項の規定により定款を作成しようとするときは、あらかじめ、当該定款において定めるべき道路の整備に関する基本計画について、当該基本計画に係る道路の道路管理者の同意を得なければならない。
3国土交通大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。