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地方道路公社法 第十条 (成立)

昭和四十五年法律第八十二号法律
(成立)

第十条

道路公社は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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